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サービス名 児童手当
ひとこと紹介 中学校修了前の子どもを養育されている方への手当 
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基本情報
サービス紹介(全角1000文字) 家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

≪お知らせ≫
・マイナンバーカード利用によるぴったりサービス(電子申請)や公金受取口座登録制度については、市HPをご参照ください。

・児童手当についてのよくある質問は、児童手当に関する質問と回答に掲載しておりますのでご覧ください。

浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください
・転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください。
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません。
・請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です。
・請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きが必要です。

【支給対象のこども】
浦安市に住民登録があり、中学校修了前のこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)で日本に住所を有する者。
父母がともに児童を養育している場合、原則として所得が高い方が受給者となる。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断される。
注記:児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です。

【手当月額】
受給者の前年(1月から5月までは前々年)の所得により支給区分が、「児童手当」「特例給付」「支給対象外」の3通りに分かれます。
所得基準額表(※市HPよりご確認ください)の
・「所得制限限度額」未満の所得の場合は「児童手当」
・「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の所得の場合は「特例給付」
・「所得上限限度額」以上の所得の場合は「支給対象外」(資格が消滅となります)
となります。

【支給区分ごとの額】
■児童手当(1人当たり月額):3歳未満/一律15,000円、3歳から小学校修了前まで/10,000円(注記:第3子以降は15,000円)、中学生/一律10,000円
■特例給付:1人につき一律5,000円
■支給対象外:手当額0円

【支給(予定)日】
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給
例:6月には、2月から5月分の手当を支給

※手続きの際の申請方法・必要な書類・様式詳細については下記市HPよりご確認ください。
 
利用対象 【支給対象のこども】中学校修了前のこども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども)で日本に住所を有する者(海外留学中の方を含む) 
利用料金 無 
利用時間 無 
受付時間 月〜金・日:午前8時半〜午後5時 ※祝・年末年始除く 
サービス提供元 浦安市 
ホームページURL ※詳細(詳しい金額や条件等)については市の窓口または市のホームページにてご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/1000819.html 
備考 【児童手当の認定請求】
(必要なとき)
・第1子の出生(第2子以降は額改定請求書(増額))
・市外から浦安市に転入したとき
・受給者の国外転出や生計中心者の変更により受給者が変わるとき
・児童が児童養護施設などを退所したとき
・公務員でなくなったとき
・前年所得が下がり、所得上限限度額未満となった場合

【現況届】
令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となります。
併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課までご連絡ください。
ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。
・児童手当受給者で離婚協議中である方
・配偶者からの暴力などにより、住所を浦安市に有していない方
・無戸籍の児童を養育している方
・里親として児童手当を受給している方
・児童と別居状態で児童手当を受給している方
・その他、状況を確認する必要がある方
現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。

【こんなときは届け出が必要です】
・請求者または児童が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき
・出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
・児童が児童福祉施設に入所又は退所したとき
・受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
・婚姻や離婚などにより、保護者が変更したとき
・受給者や児童の名前が変わったとき
・加入する年金が変更したとき
・振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません)
・前年所得が下がり、所得上限限度額未満となった場合 など

【ご注意ください】
単身赴任や公務員でなくなったとき、離婚協議中、児童養護施設の退所、納税額の変更等の場合への注意点詳細については、上記市HPよりご確認ください。

#経済的な支援(育児) 

代表者
役職 浦安市 
氏名 健康こども部こども課 

問合せ先
郵便番号 279-8501 
所在地 浦安市猫実1-1-1(市役所2階) 
電話番号 047-712-6424 
FAX番号  
E-mail  
特記事項  
 
情報掲載日:2023/03/09
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