内容 |
0歳から2歳クラス
【保育料の算定について】
保育料は、父母などの前年度または現年度の市区町村民税額(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、寄附金控除などの適用前の税額)の合計額およびクラス年齢・保育必要量に基づき決定しています。詳しくは、関連URLをご覧ください。
保育料の切り替え時期は、毎年9月分からとなります。
例:令和4年4月入所の場合
令和4年4月分から8月分の保育料=令和3年度分(前年度分)の市区町村民税額により算定
令和4年9月分以降の保育料=令和4年度分(当年度分)の市区町村民税額により算定
【延長保育料について】
支給認定された区分の基本保育時間を超えて保育を行う場合に、延長保育料金が発生します。
基本保育時間は利用する施設により異なりますので、ご注意ください。詳しくは関連URLよりご確認下さい。
なお、午後7時以降の延長保育料については、直接各施設にお問い合わせください。
【保育料の軽減について】
世帯の状況が下記に該当する場合は、保育料が軽減されます。
詳細は関連URLをご確認下さい。
【保育料の納入先と納入方法について】
詳細は関連URLをご確認下さい。
【その他注意点】
3号から2号に認定変更した場合の保育料について、年度当初の年齢により、保育料が異なります。年度途中で3号から2号に認定が変更した場合でも、その年度末までは「2歳児」としての保育料を納付していただきます。
保育所、幼保連携型認定こども園、保育ママ、小規模保育は同一の保育料です。
市内在住で生活保護を受けている方は、子ども1人当たり月額2,500円を限度に、園での実費徴収額の補足給付が受けられます。給付の対象となる費用は、認可保育所などで必要な経費であって、日用品、文房具などの購入、行事への参加費などのうち、実費徴収として園に支払ったものです。詳しくは、在籍園または保育幼稚園課までお問い合わせください。 |