サービス紹介(全角1000文字) |
出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。入院時に保険証を提出してください。直接医療機関へ出産育児一時金が支払われます。直接払いが出来ない医療機関で出産した方や海外出産の場合は、加入している健康保険に申請が必要です。
※加入条件によって金額など異なる場合があります。
【直接支払制度】
出産育児一時金の請求と受け取りを、医療機関などが行なう制度です。
出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
注記:直接払いを希望されない方は、国民健康保険課へ申請してください(ほかの健康保険などからの給付を受けられる方を除く)
【受取代理制度】
出産育児一時金の請求を行なう際、出産する医療機関などにその受け取りを委任することにより、医療機関などへ直接出産育児一時金が支給される制度です。
直接支払制度(または受取代理制度)の利用を希望される方は、医療機関などへご相談ください。
【海外で出産した場合】
出産された方が浦安市にご住所があり、出産された日に浦安市の国民健康保険に加入されていて支給の要件を満たしている方が対象です。
なお、1年以上海外に滞在されている方は国民健康保険の加入要件から外れることがあり、資格を遡及(そきゅう)して喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産などです。
申請の際の必要書類は、日本国内で出産した場合において必要とされる、医師の証明、または出生届による確認と同等な証明です。(具体的には、出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)、または領事館に届けを行った際の書類などです。)
ただし、帰国後の出生届による戸籍の確認で出産の事実証明と代えることもできます。
帰国されてから、下記の必要書類などをお持ちのうえ、手続きをしてください。
≪必要書類など≫
・保険証
・世帯主名義の通帳または口座番号などの控え
・出産したことを証明する書類
・出産を証明する書類の日本語訳(翻訳者の住所・氏名を記入したもの)
・出産した方のパスポート(原本)
注記:日本語以外で書かれている場合は、日本語訳をつけてください。
≪申請期限≫
出産日の翌日から2年間
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利用対象 |
出産した国民健康保険加入者 |
利用料金 |
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利用時間 |
- |
受付時間 |
- |
サービス提供元 |
国民健康保険の場合は浦安市 |
ホームページURL |
※詳細(詳しい金額や条件等)については市の窓口または市のホームページにてご確認ください。
http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/ninshin/soudan/1006624.html |
備考 |
【勤務先の健康保険に加入している場合】
勤務先の担当窓口に問い合わせて、必要な持ち物、提出書類や提出先等について、確認しておきましょう。
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